~香川県網膜色素変性症協会 会則~
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、香川県網膜色素変性症協会(略称JRPS香川、以下「本会」という)と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅若しくは事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人 日本網膜色素変性症協会(以下「本部」という)が目指す目的を達成するために、香川県内における正しい知識の普及、組織の拡充、ならびに患者の自立の促進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
(1) 本部事業への協力
(2) 地域の患者、行政、医療機関ならびに福祉、ボランティア団体等への啓発、会員拡大及び連携強化
(3) 交流会などの開催による、会員相互の情報交換
(4) 患者の社会参加の支援
(5) 本部および他都道府県網膜色素変性協会との交流、情報交換
(6) その他、目的達成のため必要と思われる活動
(構成)
第5条 本会の会員は、原則として香川県内在住者であって、本部の正会員(以下「正会員」という。)である者とする。
2 前項の会員は、患者会員、医療従事者会員および支援会員の三者をもって構成するように努める。
(会員の定義)
第6条 前条に定める会員の定義は、次のとおりとする。
(1) 患者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の患者およびその家族をいう。
(2) 医療従事者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の研究・治療に従事する医師、リハビリテーションの研究・指導者、補助機器の開発・製作者をいう。
(3) 支援会員とは、本部の活動に賛同し、金銭・物資の支援およびボランティア活動を行う個人または団体、補助機器の取扱い者をいう。
第2章 総会
(定期総会)
第7条 会長は、毎年定期総会を開催し、次の事項について議決を得なければならない。
(1) 前年度活動報告
(2) 前年度決算報告
(3) 役員選任(隔年)
(4) 当年度活動計画
(5) 当年度予算計画
(議決)
第8条 総会における議決は、出席者の過半数によるものとする。
(臨時総会)
第9条 会長は、次の場合は臨時総会を開催しなければならない。
(1) 役員会が、必要と認めた場合
(2) 会員の3分の2以上から、請求があった場合
(通知)
第10条 総会の開催は、開催日の20日前までに文書または電子メール、ファックス等により、会員に通知しなければならない。
第3章 役員
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置くものとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)幹事 若干名
(6)監査 2名
(役員の選任)
第12条 本会の役員は、定期総会で会員の中から選出する。
(任務)
第13条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合はこれを代行する。
(3)事務局長は、本会の事務を統括する。
(4)会計は、本会の金銭の出納等の会計事務を行う。
(5)幹事は、会の運営に協力し、業務を円滑に執行する。
(6)監査は、本会の目的に応じた活動、財政の収支が図られるように監察を行う。
(都道府県代表者会議)
第14条 会長は、本部理事長が開催する都道府県代表者会議に出席するものとする。
2 会長が出席できない場合は、他の役員が代理で出席することができる。
(役員の補充)
第15条 年度途中において役員の補充の必要があると認められる事情が生じた場合、役員会の承認を得て補充することができる。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とし、定期総会から2年目の定期総会までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の人気の満了する時までとする。
(役員の解任)
第17条 役員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、総会の議決により解任することができる。
(1) 心身が、職務の執行に耐えられないと認められる場合
(2) 役員として、ふさわしくない行為があると認められる場合
(3)役員が不慮の事由により、役員任務ができなくなった場合
第4章 役員会
(構成)
第18条 役員会は第11条に掲げる(1)から(5)の役員で構成する。
(権限)
第19条 役員会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) その他総会に附議すべき重要事項の決定
(招集)
第20条 役員会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故のあるときは、副会長が役員会を招集する。
(議決)
第21条 役員会の議決は、議決について特別の利害関係を有する役員を除く過半数が出席し、その出席者の過半数をもって行う。
第5章 代議員
(代議員)
第22条 本会に本部が開催する総会へ出席する社員たる代議員を置くものとする。
2 代議員の人数は本部定款に基づく。
(代議員の選任)
第23条 本会の代議員は本会総会で議決した方法により選出する。
2 方法とは本会総会での選出、もしくは役員会での選出を指す。
3 代議員は本会役員が兼務できるものとする。
(任務)
第24条 代議員の任務は、次のとおりとする。
(1) 本部が開催する社員総会(代議員会)へ出席する。
(2) 本部が開催する臨時代議員会へ出席する。
(3) 代議員会の結果を本会会員に伝達し議決事項の浸透を図る。
(代議員の登録)
第25条 選任された代議員の名簿を会長は隔年の3月31日までに本部へ登録する。
2 年度末前に選任、登録した代議員が変更となる場合は速やかに本部への登録変更を行う。
3 年度末を過ぎて登録した代議員が不慮の事由により代議員会への出席ができなくなった場合は、本部定款により、予め通知された事項について書面をもって表決することができ、これをもって代議員会に出席したものとみなす。
(任期)
第26条 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
第27条 代議員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、本会総会で議決した方法により解任することができる。
2 方法とは本会総会での解任、もしくは役員会での解任を指す。
(1) 心身が、職務の執行に耐えられないと認められる場合
(2) 代議員として、ふさわしくない行為があると認められる場合
第6章 会計
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費等)
第29条 本会は、会費を徴収しない。
2 ただし、本会活動において必要と認められる場合は、参加者から参加費を徴収することができる。
3 参加費は、役員会でその都度協議のうえ決定するものとする。
(寄付金)
第30条 本会に寄せられた寄付金は、充実した本会運営のために活動資金として活用する。又役員会での承認をもって本部へ寄付することもできる。
(会計)
第31条 本会の運営費は、原則として本部から交付される予算並びに参加費及び寄付金で補うものとする。
第7章 手当
(手当)
第32条 役員は、無報酬とする。
(交通費等の必要経費)
第33条 役員に対して交通費等の必要経費を支給することができるものとする。
2 交通費等の必要経費の算定方法や支給方法については別に定める。
第8章 雑則
(改廃)
第34条 この会則を改正または廃止しようとする場合は、総会の議決および本部理事長の承認を得なければならない。
(会則外細則)
第35条 この会則にない条項については、その都度役員会で協議し、総会を経て制定する。
附則
1.この会則は、本部理事会の承認を経て、平成27年4月12日から適用する。
2.初年度の会計年度は、この会則の規程にかかわらず、平成27年4月12日から平成28 年3月31日までとする。
制定:平成27年4月12日 初版
改訂:平成28年4月17日 本部組織改変による名称変更及び一部改訂
改定:令和5年4月1日 一部改訂