資料1 香川県内生活補装具給付について
<日常生活用具給付事業・補装具詳細>
〇視覚障害者用ポータブルレコーダー
・対象:視覚障害者2級以上
・地区と金額・耐用年数
観音寺市 85000円(録音・再生) 35000円(再生専用) 6年
丸亀市 85000円(録音・再生) 35000円(再生専用) 6年
仲多度郡・善通寺市 85000円(録音・再生) 35000円(再生専用) 6年
三豊市 85000円(録音・再生) 36750円(再生専用) 6年
さぬき市 85000円(録音・再生) 35000円(再生専用) 6年
東かがわ市 89800円(録音・再生) 36750円(再生専用) 6年
三木町 85000円(録音・再生) 35000円(再生専用) 6年
高松市 85000円(録音・再生) 35000円(再生専用) 6年
綾川町 85000円(録音・再生) 35000円(再生専用) 6年
坂出市 89800円 6年
〇盲人用時計
・対象:視覚障害者2級以上
・地区と金額・耐用年数
すべての地区 10300円(触読式) 13300円(音声式) 10年
〇盲人用体重計
・対象:視覚障害者2級以上 視覚障害のある方のみ世帯及びこれに準じる世帯に限る
・地区と金額・耐用年数
すべての地区 9000円(音声式) 18000円(通常品) 5年
※ただし綾川町は音声式のみ記載あり
また坂出市は記載なしから音声式のみ?
〇視覚障害者用拡大読書器
・対象:視覚障害者全級
・地区と金額・耐用年数
すべての地区 198000円 8年
〇電磁調理器
・対象:視覚障害者2級以上
・地区と金額・耐用年数
すべての地区 41000円 6年
〇盲人血圧計
・対象:視覚障害者2級以上 障害のある方のみの世帯
・地区と金額・耐用年数
仲多度郡・善通寺市 15500円 5年
※障害の世帯関係なし
丸亀市 15500円 5年
※盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
〇盲人用体温計(音声式)
・対象:視覚障害者2級以上 視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯
・地区と金額・耐用年数
各地区 9000円 5年
※仲多度郡・善通寺市は盲人のみの世帯でなくても可能
〇視覚障害者用活字文書読み上げ装置
・対象:視覚障害者2級以上
・地区と金額・耐用年数
仲多度郡・善通寺市 99800円 6年
観音寺市 99800円 6年
高松市 99800円 6年
丸亀市 99800円 6年
三木町 99800円 6年
さぬき市 115000円 6年
三豊市 100000円 5年
東かがわ市 115000円 5年
綾川町 99800円 6年
坂出市 115000円 6年
<情報・通信支援用具>
・対象:視覚障害者2級以上
・地区と金額・耐用年数
仲多度郡・善通寺市 100000円 一人一回のみ
観音寺市 100000円 5年
三豊市 購入費用の3分の2
上限100000円 一人一回のみ
さぬき市 100000円 5年
三木町 100000円 5年
丸亀市 100000円 一人一回のみ
東かがわ市 購入費用の3分の2
上限100000円 一人一回のみ
高松市 100000円 6年
綾川町 100000円 一人一回のみ
坂出市 購入者の3分の2
上限100000円 一人一回のみ
〇視覚障害用情報受信装置(ワンセグラジオ)
・対象:視覚障害者2級以上
・地区と金額 耐用年数
仲多度・善通寺市 29000円 5年
観音寺市 29000円 6年
丸亀市 29000円 5年
高松市 29000円 6年
三木町 29000円 6年
三豊市 29000円 6年
〇歩行時間延長信号機用小型送信機
・対象:視覚障害者2級以上 ※原則として学齢児以上の者
・地区と金額 耐用年数
仲多度郡・善通寺市 7000円 10年
三木町 7000円 10年
丸亀市 7000円 10年
三豊市 7000円 10年
さぬき市 7000円 10年
東かがわ市 7000円 10年
綾川町 7000円 10年
その他地区調査中
〇火災警報器および自動消火器
・対象:障害種別関係ないが、各市町村で細かい条件が異なる
・地区と金額 耐用年数
15500円および28700円 8年
[補足]
名称については自治体によって異なる場合があります。
対象となる障害の詳細条件も自治体によって異なる場合がある。
耐用年数も自治体によって異なる場合がある。
金額についても自治体によって異なる場合がある。
自治体によって対象補装具になっていない場合がある。
調査済みでも記載してない補装具がある。(点字関係)
※点字器・点字タイプライター・点字ディスプレー・点字図書
記載の香川県内対象調査地区は仲多度郡・善通寺市・丸亀市・高松市・三木町
さぬき市・東かがわ市・三豊市・観音寺市
綾川町を8月25日に追加しました。
その他地区については現在調査中となります。
今後も未調査地区および調査中補装具については聞き取り調査など含め、情報収集に努めていきます。まとまり次第補充いたします。
詳細および申請方法などについては最寄りの市役所・役場福祉課にお聞きしてください。調査項目の詳細な条件でについては、必ず確認してください。
この調査は2016年(平成28年)11月末現在です。
2016年8月25日、綾川地区追加。
2016年8月25日、音声体温計追加。
2016年8月25日、追加修正第一回版としています。
2017年12月6日、坂出市追加、および追加更新しています。
香川県網膜色素変性症協会・役員一同
参考資料・厚生労働省
<補装具費支給制度の概要>
1 制度の概要
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(別紙「補装具種目一覧」を参照)について、同一の月に購入又は修理に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給する。
※政令で定める額…市町村民税世帯非課税者以外の者:37,200円、市町村民税世帯非課税者:0円
2 対象者
補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る
3 実施主体
市町村
4 申請方法等
障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。
5 費用負担
(1) 公費負担
補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100)
(2) 利用者負担
原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
〈所得区分及び負担上限月額〉
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
※ ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。
※ 生活保護への移行防止措置あり
6 予算額
(23年度)
15,608,790千円 → (24年度)
14,857,268千円 差引増▲減額
(▲751,522千円)
【参考1】
※補装具の種目
[身体障害者・身体障害児共通]
義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 車椅子
電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
重度障害者用意思伝達装置
[身体障害児のみ]
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
【参考2】
・創設年度 平成18年10月施行
※障害者自立支援法施行に伴い、身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具給付制度を一元化し、補装具費支給制度としたもの。
[身体障害者福祉法] 昭和25年度
[児童福祉法] 昭和26年度
・支給根拠 障害者総合支援法 第76条第1項
・国の負担根拠 障害者総合支援法 第95条第1項第2号
盲人安全つえ 普通用 グラスファイバー:3,550 2
木材:1,650
軽金属:2,200 5
携帯用 グラスファイバー:4,400 2
木材:3,700
軽金属:3,550 4
身体支持併用:3,800 4
義眼 普通義眼:17,000 2
特殊義眼:60,000
コンタクト義眼:60,000
眼鏡 矯正眼鏡 6D未満:17,600 4
6D以上10D未満:20,200
10D以上20D未満 24,000
20D以上:24,000
遮光眼鏡 前掛式:21,500
6D未満:30,000
6D以上10D未満:30,000
10D以上20D未満:30,000
20D以上:30,000
コンタクトレンズ:15,400
弱視眼鏡 掛けめがね式:36,700
焦点調整式:17,900
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